保険金不正請求、加害者になることも
以前話に挙げました「ほけんの窓口」さんにての火災保険契約の締結がやっと完了しました。
木造なので早く済まさねばと思いつつもここまで遅くなってしまいましたが、何か起こる前で大変何よりという思いです。
締結後処理中の待ち時間に保険コンサルタントの方と少しお話させていただき、その中で保険金の不正請求という状況について貴重なお話を伺えたので、本日はそれについて書かせていただきます。
まず保険金というのは、
保険会社が、契約者・被保険者に保険内容の損害が発生したときに支払うお金
を指し、損害時負担の軽減を目的としています。
しかし契約者の中には、この保険金によって利益を得ようという人がおり、保険会社が被害を受けています。
結果的に正しく利用している契約者へも迷惑が及ぶ可能性があります。
また、保険加入時には意図的でないとしても、保険金請求に際して不正請求・過剰請求などが絡んでしまい、保険会社との法的措置関係となってしまう機会があるので注意が必要となります。
前者のように加入時点で不正請求を目論んでいる場合は、
人身損害より物品損害の例が多く、保険適用に合わせて必要以上の請求を起こし、支払った保険料よりも多額の保険金を得ようとします。
具体例としては、壊れた家具などを取っておき、家財保険加入後に立て続けに壊れたとして請求する、といったものです。極端な事例としては、自らの家に放火し、火災保険適用で保険金を得るというものもあります。
後者のように損害などの保険金支払い事由発生時に誤った行為をする場合は、いわゆる「出来心」というものが多いです。
具体例としては、自動車事故による破損時に、その事故によらない破損部についても請求する・マンションでの漏水時に、その時の被害物品以外のものについても「ついでに」請求する、といったものです。
他にも、骨折で通院するときに療養の必要以上の回数通ったり(こちらは以前話した医療費負担につながります)、それ以前の話として回数自体をかさ増ししたりといった事例もあります。
いずれにしても、あからさまな行為以外では保険会社も不正を証明することが難しく、そのために怪しまれると解決までに時間や手間を費やしてしまうことがあります。
これらのうち、後者の事例は自分たちも関わってしまう可能性があり、最悪当事者になることも考えられます。
もちろん、たまたま事故や被害が重なることも十分ありますが、そんなときのためにも
保険事由に際して記録や証拠を残す他、日頃から物品の損害状況などを把握し記録しておくことが大事です。