久しぶりに再開します。

3ヶ月という長い間、日記の更新を停止していました。

 

理由につきましては、

私事により

という他なく、割愛させていただきます。


これからも以前と変わらず、

気になった事柄についてなるべく見やすく分かりやすくお話ししますので、

最大限にやることが無い時にでも、閲覧いただければ幸いです。

 

 

それでは

本日より再開させていただきます。

 

 

 

 

さて、
刑務所に収監される

ということは、大方何かしらの罪状に触れてしまったということになります。

 

日本における服役中の自由度は、いわゆる「塀の外」に比べて高くはなく、

脱獄を図る心情は、その実行とは関係なしに思い浮かんでしまうものでしょう。

 

仮に脱獄を果たしたとしても、日本の警察はそれなりに優秀(らしい)ので、

なんとかして逮捕してくれます。

そして逮捕された後は、脱獄したことに対しての罰則が加わることが考えられます。

 

その罰則はどれほどなのか、ということが気になったので、

今回はそんな脱獄に対する罰則「逃走の罪」について、

軽く話したいと思います。

 

 

 

まず

脱獄
という言葉について簡単に説明します

 


端的に表現すると、

収監されている刑事施設から無断で脱出する行為

とされています。

  ※刑務所だけでなく、少年刑務所や拘置所も含めた総称である

   「刑事施設」という言葉が使われます。

 

別の古風な言葉では「牢破り」なんて言葉もあります。
有名なドラマ「プリズンブレイク」もこの意味ですね。

 

 

 

脱獄の主な動機は、

 

冒頭のように自由を得るためだったり

死刑が決まっている場合では、その執行を恐れて

といったものがありそうです。

 

よくフィクション作品で

「無実の証明のため」だったり、

「復讐のため」だったり

で脱獄するケースが見られます(まんまモンテクリスト伯です)が、

 

これも求めているのは

「証明するための自由」だったり、

「復讐するための自由」だったり


なので、まあつまりは同じことですね。

 

 

 

次に、

脱獄罪とされる理由ですが、


大きくは

・権力執行に対する毀損

・公共の福祉への侵害

などがこれに当たります。


簡単に言えば、

・法治国家の信頼を傷つけた

・一般市民に被害(物的・心的)を与えた

というかんじです。

 

ひと月ほど前に起きた大阪富田林の脱獄事件は、

未だ逃亡した被疑者の拘束には至っておらず

近隣住民ひいては国民全体の不安不信につながっています。

また、ひったくりなどの窃盗も行われています。

署からの脱走・その後逮捕できていないことによる府警への失望や不信感もあるので、

このケースでもまさに上記の理由として十分と考えられます。

 

 

 

 

では最後に、

本題である罰則内容についてお話しします。

 

このとき、その内容(罪の重さ)は、

脱獄時の状況によって2段階に分かれます。

 

・単純逃走罪
  一人で、何も壊さずに逃げた場合(未遂も含む)。

・加重逃走罪
  複数人での脱獄
  看守や他の受刑者への脅迫、暴行
  建物(壁や柵)の損壊
  拘束具(手錠や腰縄)の損壊
   などを行って逃走した場合(未遂を含む)。

単純逃走罪では、刑法第97条に基づいて、1年以下の懲役に処せられます。

加重逃走罪では、刑法第98条に基づいて、3か月以上5年以下の懲役に処せられます。

途中で周りに被害が及んだほうが、そりゃ罪は重くなりますね。

逆に言えば、よりスマートに抜け出せられれば罪は軽いということになります

 

 

また、脱獄の手助けをした者には、

被拘禁者奪取罪(攫ってっちゃった場合:刑法第99条)や、

逃走援助罪(逃走を手助けした場合:刑法第100条)が科せられ、

3か月以上5年以下の懲役に処せられます。

注意しましょう(何に?)

 

 

 

日本は島国ですし、脱獄件数もそこまで多くはないので、

たとえ施設から脱獄できたとしても、

そのあと悠々逃げ延びることは容易ではないでしょう。


潔く刑期を全うするか、判決に対して異議申し立てるか

いづれにせよ自分を追い詰めないようにすることが何より賢明ですね。