火災保険
新居の火災保険見積りのために、本日親と一緒に「ほけんの窓口」さんに向かったのですが、そこで初めて知ったことがあったのでお話しさせていただきます。
火災保険は、基本的に「自分の所有する」土地や住居に起きた火災や、その他自然災害によって生じた損害を対象としています。
そして、万が一、自分の住居から失火(過失による火事)が起こり、
それが隣の住居に延焼して損害を与えた場合も、
重過失でなければ、
損害賠償責任はありません(失火責任法)。
日本では古くから木造住宅や長屋が多く、
一軒で火事が起こればそれが延焼して大火事となることが多かったため、
失火者の責任が甚大なものになってしまうことを防ぐために、
このような法律が制定されました。
過失が重過失かどうかというのは結構曖昧ですが・・・。
隣の家で火事が起こり、自分の家が燃えた場合で、
かつ十分な火災保険に加入していなかったら、
相応の損害を被ることになる可能性があります。
逆に、自分の家の失火で、隣の家が燃えた場合も、
上述の通り賠償責任はありませんが、それでは近所付合いが悪化したり、
揉め事になる、ということで、見舞い金を補償するオプションもあります。
ちなみに、賃貸契約のアパートでの火事の場合は、
住居の(借りた時と同じ状態での)返還という債務の不履行があるので、
上のような賠償責任免除はありません。
いずれにしても、自身の家財損害以上の損失を被る可能性がとても高いので、
特に冬場では、火災に気を付けましょう。